免許不要な電動キックボードはなぜ生まれた? その背景にある新車両区分「特定小型原付」を徹底解説!
最近よく見かけるようになった電動キックボード。2023年7月の道路交通法改正以降、免許なしで乗れるようになったと勘違いされがちだが、実は「特定小型原付」という車両区分に分類される一部のモデルのみが対象であることはご存知だろうか。16歳以上が免許不要で乗れる車両区分「特定小型原付」について、いま一度おさらいしておこう。レポート:スマートモビリティJP編集部※この記事はウェブサイト「スマートモビリティJP」で2024年11月1日に公開されたものを一部編集し転載しています。