レポート:黒石研仁(スマートモビリティJP編集部)
※この記事はウェブサイト「スマートモビリティJP」で2025年10月22日に公開されたものを一部編集し転載しています。
自転車みたいな電動モビリティ区分「特定小型原付」とは
Luupは、都市部を中心に小型電動モビリティのシェアリングサービス「LUUP」を展開している。ラインナップは電動キックボード(特例特定小型原動機付自転車区分)と電動アシスト自転車の2タイプで、免許がなくても利用できることから、気軽に使える移動手段として注目を集めている。

車両のラインナップは電動キックボードと電動アシスト自転車の2タイプ。
「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」は、16歳以上が免許不要で運転できる車両区分。最高速度は自転車なみの20km/hで、交通ルールも自転車とほぼ同じ。ヘルメット装着の努力義務があるほか、一方通行道路でも「自転車を除く」の補助標識等がある場合は逆走が認められている。
ただし、特定小型原付は歩道通行禁止で、いわゆる歩道走行モード(最高速度6km/h)を搭載した「特例特定小型原動機付自転車(特例特定小型原付)」に限り、あらかじめ歩道走行モードに切り替えた上で普通自転車が通行可能な歩道を走行できるという点に注意が必要である。

特定小型原付の交通ルール。(国土交通省, 「特定小型原動機付自転車について」より)
www.mlit.go.jpちなみに、車道走行モードでは緑の最高速度表示灯が点灯し、歩道走行モードでは同表示灯が点滅するため、乗車しているユーザー以外からも現在の走行モードがわかるようになっている。つまり、車道走行モードで歩道を通行すると、誰がみても法律違反だとわかる状態で走行していることになるのだ。
立ち乗りで重心が高い電動キックボードを6km/hで運転するには高度なバランス感覚が求められることを考えれば、電動キックボードは実質的に車道走行専用のモビリティと言えるかもしれない。

電動キックボードを立ち乗りのまま6km/hで走行するには高度なバランス感覚が求められる。
現在開発中の電動バイク「電動シートボード」や3輪モビリティ「Unimo(ユニモ)」も、この特例特定小型原付区分の車両であり、従来の「着座・こぐ必要がある」電動アシスト自転車と「立ち乗り・こがずに乗れる」電動キックボードに対して、「着座・こがずに乗れる」という第3のニーズに応えたモデルとしてラインナップに追加される予定だ。
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電動シートボードは2025年11月18日から横浜エリアで利用可能に!



