まもなく道路交通法が一部改正される。これにより電動キックボードを乗るのに免許が必要なくなるとか、歩道走行もできるとか、改正内容の一部を切り取った解釈をされることがあるようだ。しかし、これは大間違い。その内容を正しく理解しないと交通違反を犯してしまうことになるのはもちろん、危険でもあるので要注意だ。
レポート:スマートモビリティJP編集部
※この記事はウェブサイト「スマートモビリティJP」で2023年5月12日に公開されたものを一部編集し転載しています。

従来からある電動キックボードの規制はそのまま

2023年7月1日から、改正道路交通法が施行される。免許が必要で最高速30km/hまで可能な従来の原動機付自転車(原付バイクや電動キックボードなど)は、この改正法施行後は「一般原動機付自転車」と呼ばれるようになる。

そして今回新設されたのが「特定小型原動機付自転車」という区分だ(最高速6km/h以下の「特例特定小型原動機付自転車」を含む)。下記の基準を満たす電動キックボードなどが該当し、運転免許不要など新しい交通ルールが適用される。実際の施行が迫る中、改めてルールの概要を確認しておきたい。

新設される「特定小型原動機付自転車」とは、以下のように定義されている。
■全長190cm×幅60cm以内であること(普通自転車相当)
■定格出力0.6kW以下の電動車であること
■最高速を20km/h以下に制限するスピードリミッターが装着されていること
■走行中に最高速度の設定を変更できないこと
■オートマチックトランスミッション機構が採用されていること
■最高速度表示灯(緑色のインジケーター)を車体の前後に装着していること

これらに加え、以下の条件を満たす必要がある。
■道路運送車両法上の保安基準(前照灯、方向指示器、警音器、尾灯・制動灯、後部反射器ほか)に適合していること※
■自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責)に契約し、その保険標章をナンバープレートに貼付していること
■ナンバープレート(10cm×10cm)を取り付けていること
※保安基準への適合性は、地方運輸局による型式認定番号または性能等確認実施機関による表示(シール)の有無で確認できる。

特例特定小型原動機付自転車のみ一部の歩道走行が可能

さらに運行条件についても、一般原動機付自転車に比べ大幅に緩和された。
■16歳以上で免許証は不要
■ヘルメットの着用は努力義務
■20km/h以下で車道・路側帯走行、および自転車専用レーンの走行が可能

また「特例特定小型原動機付自転車」では、上記に加えて以下の条件を満たすことが定められている。
■点滅式の最高速度表示灯(緑色のインジケーターの一種)を車体の前後に装着していること
■時速6km/hを超える速度を出せないこと

自転車が走行できる歩道であれば、低速走行モードにした上で電動キックボードも走ることができる。

この特例を満たせば、「6km/hを上限として一部の歩道(「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識があるところ)での走行が可能になる。つまり、低速走行モードへの切り替え(制限速度の抑制と速度表示灯の点滅)が可能な構造であれば、特定小型原動機付自転車でも一部の歩道走行は可能になる。

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免許は不要でも交通規則の遵守は絶対条件

電動キックボードに代表される「特定小型原動機付自転車」は、自転車のような手軽な乗り物になる。その一方で改めて確認しておきたいのが、道路交通法の遵守。自転車の無謀な運転も立派な違反であり取り締まりの対象となるが、電動キックボードも同様だ。ここで改めて、実際に運転するときに留意すべき点をいくつか挙げておく。

■道路標識に従う
「通行止め」「車両通行止め」「車両進入禁止」「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」「指定方向外進行禁止」「一方通行」「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行」「指定場所一時停止」ほか、交通規制を知らせる標識はたくさんある。とくに電動キックボードでは運転時の視点高さが乗用車とは異なるので、うっかり見落とさないよう補助標識も含めて注意したい。

■信号機の信号等に従う義務
歩行者用ではなく、車両用の信号に従わなければならない。

■右左折時の注意点
左折の場合はあらかじめウインカーを操作して周囲へ左折の意思表示を行い、できるだけ道路の左端に寄って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないようにして曲がらなければならない。右折の場合は、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に方向を変え、前方の信号が青になってから進む(「二段階右折」)。

■車道通行の原則
歩道または路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければならない。また道路では左側を通行しなければならず、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければならない。さらに車両通行帯の設けられた道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通過しなければならない(「特定小型原動機付自転車・自転車専用」「普通自転車専用通行帯」は通行可)。

スマートな利用が豊かなモビリティ社会には必須

前述のとおり、例外的に歩道または路側帯を通行できる。前述の「特例特定小型原動機付自転車」の車両定義を満たしたうえで、かつ「普通自転車等及び歩行者等専用」などの道路標識が設置されている歩道のみ6km/h以下での走行が認められている。

歩道を通行する場合は、歩道中央より車道寄り(もしくは「普通自転車通行指定部分」)を通行しなければならない。その際には歩行者を優先し、その進行を妨げる場合には一時停止しなければならない。

今回の改正は、将来のパーソナルモビリティ拡大を睨んだ規制緩和の一環であり、将来への試金石でもある。ここで違反や事故が多発すれば、進捗はストップしてしまう可能性がある(とくに電動キックボードは海外ではさまざまな問題が発生して規制強化の方向)。自由なパーソナルモビリティの実現に向けて、日本ではスマートな利用を心がけたいものだ。
<参考>特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から) 警視庁(tokyo.lg.jp)

レポート:スマートモビリティJP編集部
※この記事はウェブサイト「スマートモビリティJP」で2023年5月12日に公開されたものを一部編集し転載しています。

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