文:沼尾宏明
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農道は中央線があっても上限30km/h? 大混乱の道路が全国に存在する
2026年9月1日から改正道路交通法施行令がスタートし、中央線(センターライン)がない生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられたのはご存じのとおり。しかし、これによる混乱がSNSなどを中心に全国で話題になっている。
今回の改正で「中央線や車両通行帯が設けられていない道路」は上限30km/hになった。中央線がある道路は標識がない限り、60km/hのままだ。
しかし、中央線があっても「上限30km/h」が適用されるケースがある。それは次のような農道や林道、港湾道路。道路法での「道路」として認められないのが理由だ。
- 農道(土地改良法に基づき農林水産省などが管理。広域農道、農免道路など)
- 林道(森林法や林業関係法令に基づき森林所有者などが管理)
- 臨港道路(港湾法に基づき港湾組合などが管理)
- 漁港道路(漁港漁場整備法に基づき港湾組合などが管理)
これらの管理者が独自に中央線を引いているケースがある。この場合、道交法での「中央線」とは認められず、中央線があったとしても「上限30km/h」と解釈されるのだ。
つまり中央線がある道路でも、ライダーやドライバーは上限30km/hなのか60km/hなのか見分けがつかないケースがある。そんな道路を60km/hで走っていたら、警察に止められ「30km/hの速度超過」(違反点数6点)で一発免停になってしまう……。こうした不意打ちのような速度違反取り締まりが行われる可能性があるのだ。
特に広域農道は全国にある。幅員が広かったり、交通量が少なかったりとツーリングで快走できる道が多い。それだけに気になる問題だ。

中央線がある広域農道のイメージ。センターラインがあり、速度標識がない。さらに見通しがよく、交通量が皆無。法定速度60km/hと思ってしまうのが普通だが、上限30km/hのケースがあるのだ。

警察庁HPより。「中央線または車両通行帯が設けられている一般道路は引き続き上限60km/h」だ。
警察庁は「道路標識での速度規制を都道府県警に指導」と回答、しかし遅すぎでは?
事の発端となったのが福岡県警 博多臨海警察署のWebサイトに掲載されていた資料。これがSNS上に拡散され、センターラインがあっても法定速度が30km/hになる道路として「農道、林道、港湾道路等」が挙げられていた(現在は削除済み)。これらは「道路法上の道路」ではないため、中央線があっても上限30km/hになるという理屈だ。
また、ネットや報道によると都道府県警ごとに見解が異なり、「センターラインがあれば農道等でも60km/h」とする自治体もある。
これらの疑問について、全国の警察を管轄する警察庁に質問状を送ったところ、次の回答が得られた。
「道路法上の道路に該当しない農道、港湾道路等については、センターラインがあっても道路交通法上の中央線に該当しないものがありますが、このような道路において、適切な規制がなされるよう、警察庁としては、道路標識による速度規制等を実施するよう都道府県警察を指導しているところです」(警察庁広報室)
警察庁から「道路標識による速度規制を実施」するという明確な回答が得られたのは混乱せずに済むので朗報。ただし「都道府県警を指導しているところ」とあるとおり、法定速度があいまいな道路が存在しているのが現状だ。そうした道路で、前述した不意打ちのような速度違反は厳に慎んでほしい。
そもそもの話になるが、法改正されたのは2024年7月。実際に施行された2026年9月まで2年以上の猶予があったのだから、施行後に慌てて対策を取るのではなく、施行までに体制を整えておくべきだろう。
大阪府の臨港道路は中央線があっても30km/h? 警察庁と矛盾が?
前述の福岡県警 博多臨海警察署のWebサイトのほかに、大阪府のHPでも臨港道路について「白色のセンターラインまたは車両通行帯が設けられている場合でも法定速度は30km/h」としている。
都道府県警によって、やはり法定速度の捉え方は異なるのだろうか? この件について、警察庁から次の回答があった。
「道路法上の道路に該当しない港湾道路であっても、道路交通法上の道路標識による中央線または車両通行帯が設けられている場合は、法定速度は時速60キロメートルとなります。これは道路交通法施行令第11条第1項第1号に基づくものですので、都道府県により異なるものではありません」(警察庁広報室)
なお、大阪府のHPは9月16日に変更され、警察庁に質問した時点にはなかった次の項目が追加されている。
- 中央分離帯(構造物)が設置されている臨港道路に限り、法定速度は60km/h
- 道路標識等により最高速度が指定されている臨港道路については、従来どおり当該規制速度が適用されます
大阪府の見解は、警察庁の回答と矛盾しているように見えるが、大阪府の臨港道路には道路法上の道路ではなく、道交法上の中央線や車両通行帯と認められない区間があり、その区間は法定速度30km/h、それ以外の区間は道路標識で速度を指定するという意味なのだろう。
いずれにせよ大阪府の臨港道路を走る場合、中央分離帯があれば60km/h、それ以外は速度標識に注意し、中央線があっても30km/hで走って自衛したい。
見通しがよい地方道路も30km/h? 交通実態を踏まえた規制をお願いしたい
もう一つ疑問に残るのは、実態に合わない法定速度だ。見通しがよくて道幅が広く、交通量の少ない道路でも、センターラインがないだけで上限30km/hとなってしまう。このような道路は地方に多く、幹線道路をつなぐルートとなっており、交通実態に合っていない。
これについて警察庁から次の回答を得られた。
「警察庁としては、交通量や車道幅員、設計速度等の観点から、時速30キロメートルの法定速度の適用が実態と合わない道路について、都道府県警察に対し、その把握に努め、交通実態を踏まえた道路標識等による速度規制等を実施するよう指導しているところです」(警察庁広報室)
回答のとおり、各都道府県警にはしっかり道路標識を整備してもらいたいものだ。しかしながら、これもまた2年の猶予があったのだから、施行前にするべきことだろう。
ちなみに欧州などは、中央線の有無ではなく、住宅地などのゾーンごとに法定速度を決めている。日本もゾーンごとの法定速度にしていれば、よりコスト=税金をかけずに済んだのではないだろうか……?
元々、日本でも「ゾーン30」や「ゾーン30プラス」でゾーンごとの上限速度を定めていた。導入後に歩行者+自転車による死亡・重傷事故が約26%減少するなど効果があり、今回の改正で全国一律30km/hの法改正を導入した格好。しかし「中央線」の有無で法定速度を定めたことで、混乱が起きてしまった印象だ。
法律を定めている人達は、机上の空論で法改正をしているのでは? と疑問が残る。ぜひ都会と地方で走っているライダー&ドライバーの声を広く吸い上げ、交通実態に合った改正をお願いしたい。

交通量がなく、見通しもいいいのに、中央線がなければ法定速度30km/h。これは実態に合っていないのでは?

住宅街などの生活道路の一定区域をまとめて上限30km/hに規制する「ゾーン30」。2011年から導入され、一定の効果を上げていただけに、これを推し進める方法もあったのではないか?
【解説】生活道路に法定速度30km/h導入、中央線が目安に
これまで、最高速度を指定する標識や標示がない一般道路で、二輪車や自動車の法定速度は60km/h(原付一種等は30km/h)。2026年9月1日から「生活道路」の法定速度が30km/hに引き下げられた。
生活道路とは、主に住宅街で地域住民の日常生活に利用され、中央線や車両通行帯、中央分離帯がない、比較的狭い道路を指す。
従来どおり、道路標識や表示がある場合は、その速度が上限。例えば道路標識で最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、上限30km/hではなく40km/hとなる。
なお、下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hのままだ。
- 道路標識又は道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
法定速度30km/hの導入は、生活道路における事故減少が狙い。交通事故件数は減少傾向ではあるものの、生活道路における交通事故の割合は24%前後と高い割合で推移している。
また、2023年の状態別死傷者では、幅員5.5m以上の道路での自転車乗車中+歩行中の事故は約25%。幅員5.5m以下の生活道路では45.3%と大きな差がある。

20~30km/hを境に歩行者の致死率は急上昇する。こうしたデータを基に法定速度30km/hが定められた。※表は2017~2021年のデータ。国土交通省より。
なお、速度違反の罰則は下記のとおり。30km/h以上の超過は6~12点で一発免停の対象となる。
【速度違反の罰則(一般道、バイクの場合)】
- 超過速度15km/h未満……反則金:二輪車7000円・原付6000円 ※違反点数1点
- 超過速度15km/h以上20km/h未満……反則金:二輪車9000円・原付7000円 ※違反点数1点
- 超過速度20km/h以上25km/h未満……反則金:二輪車1万2000円・原付1万円 ※違反点数2点
- 超過速度25km/h以上30km/h未満……反則金:二輪車1万5000円・原付1万2000円 ※違反点数3点
- 超過速度30km/h以上……二輪車・原付共に赤キップ(刑事罰の対象) ※違反点数:50km/h未満6点・50km/h以上12点
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