株式会社ストリーモは本田技研工業株式会社 安全運転普及本部とともに交通安全啓蒙資料「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルールを学ぶ」を公開した。

新たな車両区分「特定小型原付」の安全走行を2社が呼びかけ

画像: 新たな車両区分「特定小型原付」の安全走行を2社が呼びかけ

2023年7月1日の道路交通法改正によって追加された新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」。

原動機が電動で定格出力が0.6kW以下、全長×全幅が1.9×0.6m以下、かつ最高速度20km/h以下のAT車のうち最高速度表示灯(緑のランプ)が装備されている車両がこれにあたる。

上記保安基準を満たし、自賠責保険、ナンバープレートを取り付けることで、16歳以上なら免許不要で公道走行が可能となる。

さらに、上記基準を満たした上で、最高速度6km/h以下、最高速度表示灯(緑のランプ)が点滅状態にある電動キックボードは「特例特定小型原動機付自転車」として、普通自転車の通行が認められている歩道の走行が可能だ。

この手軽さから電動キックボードの利用者が増加することを予想し、株式会社ストリーモとホンダが交通安全啓蒙資料「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルールを学ぶ」を公開した。

同資料では、走れる場所や交差点での曲がり方、交通違反にあたる行為などが、イラスト付きでわかりやすく解説されている。

画像: ▶▶▶交通安全啓発資料「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルールを学ぶ」の閲覧はこちら striemo-inc.notion.site

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まとめ:大冨 涼

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